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土城家庭内暴力二人殺害事件|2026年8月21日傍聴ノート全文|子ども保護行動連盟
国民法官事件・第一審弁論と判決の日

土城家庭内暴力二人殺害事件2026年8月21日傍聴ノート全文

保護命令の審理後の尾行と殺害が、二人の命を奪いました。本ページは劇的な言葉を証拠の代わりとせず、検察・弁護の攻防、鑑定上の争点、量刑意見、裁判所の正式判決を分けて整理します。

2026.08.2109:30 開廷新北地方法院国民法官事件第一審判決
同じ事件・二つの叙述の層前のページで悲劇を理解し、このページで法廷を照合する
引用について:本稿は傍聴者の現場記録を再構成・整理したもので、裁判所の公式逐語調書ではありません。かぎ括弧内も速記に基づく近似的な言い換えの場合があります。鑑定内容、購入明細、証拠の細部は、判決書、正式調書、訴訟記録による確認が必要です。
裁判所・法令による確認検察・弁護・代理人の主張傍聴者の整理原字・細部は未確認

読みどころ

この日の攻防は、犯罪の計画性と最重大性、被告が本当に制御を失ったか・更生可能性があるか、死刑と無期懲役のどちらが必要性と比例原則に合うか、という三つの層に集中しました。

検察の核心行為には一貫した準備と目的があり、被告は今なお責任を外に向けているため、最も重大な犯罪と評価すべきである。
被害者側の核心攻撃順序と報復の組み立てには、肉親に苦痛を目撃させる虐待性、支配性がある。
弁護側の核心極めて重い罪責が必ず死刑を意味するわけではない。鑑定には改善の余地があり、無期懲役で長期隔離ができる。
裁判所の結論二件の殺人罪をそれぞれ無期懲役とし、執行すべき刑を無期懲役、公権剝奪終身とした。
01

事件の基本情報

裁判所・手続の確認日付:2026年8月21日。開廷:午前9時30分。審理方式:国民法官事件。被告は謝氏、被害者側代理人は楊弁護士、弁護人は唐・陳・王各弁護士です。本稿ではフルネームを公表しません。

事件は2025年7月7日に発生しました。謝氏は保護命令の審理後、妻とその妹を車で尾行し、二人のスクーターに追突した後、刃物とアルミ棒で襲い、二人を死亡させました。

「訴えを聴くことは私も人と同じだ。むしろ訴えのないようにしたい。」
『論語』顔淵

孔子は訴訟の審理では他者と変わらないが、争いが起きないことを願うと述べました。今日穏やかに読めば、被害者に沈黙を求めるのではなく、司法は悲劇後の責任判断だけでなく、法廷に至る前の危険を止める努力もすべきだという戒めです。

02

家庭内暴力、保護命令、事件前の経緯

2025年5月17日:謝氏は配偶者と衝突し、殴打しました。張氏は警察に通報し、裁判所に保護命令を申し立てました。

2025年7月6日:謝氏は張氏宅に荷物を取りに行き、付近で大型の陶製貯金箱を叩き割りました。保護命令違反の疑いで警察から送致され、公開報道によると検察官の再聴取後、保釈金なしで帰宅を認められました。

2025年7月7日:裁判所は通常保護命令について審理しました。妻は当日、告訴代理人の付き添いを希望していました。審理後、謝氏が妻とその妹を車で尾行し、本件に至りました。

「霜を踏めば、堅い氷がやがて来る。」
『周易』坤卦

薄い霜は厚い氷ではありませんが、寒さの兆しです。現代のリスク管理では、物の破壊、保護命令違反、尾行、報復の言葉を孤立させて見てはなりません。合わせて危険の高まりを示す軌跡となり得ます。

03

被害者側代理人・楊弁護士の陳述

被害者側の主張楊弁護士は、謝氏が車を降りて最初に襲ったのは妻ではなく妹で、妹に最も致命的な一刺しを加えたと指摘しました。被害者側は、妻に妹の死を見せ、肉親を失う苦しみを負わせる順序であり、強い支配、虐待、報復の意味があると主張しました。
「1年以上たった今、被告は本当に変わったのでしょうか。」

被害者側は、単なる殺人ではなく、死によって生きている人を苦しめる「虐殺」の性質があると主張しました。その陳述によると、謝氏は対話記録で義父を殺したいと述べましたが、最終的には襲いませんでした。被害者側は、単に断念したのではなく、二人の娘の被害を義父に生きて苦しませるためだと解釈しました。

「惻隠の心は、人に皆ある。」
『孟子』告子上

思いやりは法律の結論を決めるものではありません。刑罰を論じる法廷で、被害者が記録上の名前以上の存在だと見失わないためのものです。優しい理解と厳密な証明は両立し、どちらも必要です。

04

検察官が示した「計画性の四段階」

検察側の主張計画性は、思い立つ、道具をそろえる、対象に近づく、道具を使うという四段階を全体として観察して判断できる。
計画の段階謝氏の説明
思い立つ「ただ怖がらせたかっただけ。」
道具をそろえる「買えという声がした。」
対象に近づく「偶然あなたに会った。」
道具を使う「その時は刃物と棒の区別がつかなかった。」

検察側は、謝氏が四段階をそれぞれ威嚇、声の指示、偶然の遭遇、道具の混同で説明しても、連続した行為には、考えの形成、準備、接近、実際の使用までの一貫した過程が見えると主張しました。

「何事もあらかじめ備えれば成り、備えなければ廃れる。」
『礼記』中庸

原句は事前準備の重要性を説きます。法廷では格言一つで計画性を証明できませんが、具体的な準備と行動の連なりから、いつ犯意が生じたかを判断するという検察の論証方法を理解する助けになります。

05

謝氏の三つの説明と検察官の反論

謝氏の説明検察側が示した反証
「殺すつもりはなかった。」事件前に姉妹を「一命と四命を交換する」名簿に載せていた。
「犯行中は止まれなかった。」犯行中も対象を識別し、武器を替え、目的のある動作をしていた。
「犯行後は混乱し、意識がなかった。」事件後も凶器を処理すべきことを明確に理解していた。
検察側の評価「制御不能」「意識がない」という説明は、犯行時と犯行後の具体的行動に矛盾する。
06

「買えという声がした」について

謝氏は「買えという声がした」ため道具を買ったと述べました。法廷で紹介された精神科意見では、精神疾患としての幻聴ではなく、内的な考えや声の具体化に近いとされました。

また刃物と棒の区別がつかなかったと述べましたが、被害者に向かう前に武器を利き手へ持ち替えたと法廷で指摘されました。検察側は、持ち替え、対象の識別、武器の変更から、理解・制御能力が完全に失われたわけではないと主張しました。

校訂上の限界
これは法廷での鑑定意見を傍聴者が整理したもので、精神鑑定報告書の全文ではありません。診断用語や原問答は訴訟記録による確認が必要です。
07

「一命と四命」の名簿

謝氏:「殺すつもりはなかった。」
検察側の主張謝氏は事件前に姉妹を「一命と四命を交換する」名簿に入れていました。「急に怖がらせたくなっただけ」とは一致せず、事前に報復対象としていた可能性を示すという主張です。

名簿の証拠能力、作成時期、具体的内容は、裁判所の調査と判決による認定に従う必要があります。

08

113年憲判字第8号と「最も重大な犯罪」

検察側の主張検察官は113年憲判字第8号を引用し、死刑は極めて厳しい条件下ではなお合憲であり、本件は最も重大な犯罪に該当すると主張しました。

検察は医療の切断を例に挙げました。同じ手足の除去でも、壊死した肢を治療のため切断する医師には医療上の正当性があります。他者を玩具として扱い、支配できなくなると破壊する行為とは性質が全く異なるという説明です。

さらに、世界にもっと残酷な事件があり得るからといって本件を最重大でないとは言えず、「もっと重大な犯罪があり得る」を毎回理由に死刑を除けば、基準は永久に適用できなくなると述べました。

法律上の説明
憲法法庭113年憲判字第8号は、あらゆる殺人に死刑を認めたものではありません。個別の犯罪事情が最も重大であること、手続保障が整うこと、裁判所の全員一致など厳格な条件を求めており、審理裁判所が一項目ずつ判断する必要があります。
「終わりを初めのように慎めば、失敗はない。」
『道徳経』第64章

量刑の最後の段階も、最初の事実調査と同じ慎重さが必要です。死刑でも無期懲役でも、怒りや同情だけでなく、憲法上の境界、罪責、個別事情を一つずつ明らかにすべきです。

09

休廷と国民法官への確認

途中、約10分の休廷がありました。再開後、裁判長は国民法官にまだ尋ねたいことがあるか確認しました。

短い場面ですが、国民法官事件の審理のリズムを示します。国民法官は両者の話を聞くだけでなく、裁判官の進行のもとで明確にすべき点を問い、その後の評議でともに判断できます。

10

鑑定報告と再犯リスク

法廷での陳述によると、鑑定は謝氏の総合的再犯リスクを「中度」と評価しました。検察側は、評価条件の違いや技術上の制約により実際の危険を過小評価した可能性があると主張しました。

検察側の主張現在は高度に管理された拘置所にいる。施設内での良好な行動は、外に出て元の人間関係や生活上の圧力に戻っても同じであることを示さない。
原字の確認待ち
傍聴ノートには「明朝の剣/銭で清朝の官を斬ることはできない」に近い言葉があります。原字と比喩の全文は正式調書や判決書での照合待ちです。文脈上、検察側は現在の施設内での行動から将来の異なる環境での危険を直接推測できないと述べたものです。

確率だけがリスクではない

検察は雨と感染症を例にしました。降水確率10%でも最悪ぬれるだけかもしれない一方、致死率1%の感染症でも外出を恐れることがあります。発生確率だけでなく、起きた際の結果の重大さも評価すべきという趣旨です。

「安きに危うきを忘れず、存して亡ぶるを忘れず、治まりて乱れを忘れず。」
『周易』繫辞下

永遠に人を危険視せよという意味ではありません。環境、誘因、結果をともに見るべきだという戒めです。評価道具は一つの視点を与えますが、個別事件の完全な証拠に代わりません。

11

自己合理化と責任の外的帰属

謝氏は「彼女たちがあの日現れなければ、何も起きなかった」と述べていました。
検察側の評価なお原因を被害者の出現に帰し、自分の選択が犯行を生んだことを認めていない。検察は最大の問題を自己合理化と外的帰属だとしました。

検察は、更生と再社会化は双方向の問題だと主張しました。被告が責任を本当に理解し、他者への責任転嫁をやめるか、社会が将来安全に受け入れられるか。本当の更生は施設内で規則を守るだけでなく、責任に向き合い他者への危険を減らせるかです。

「行ってうまくいかなければ、すべて自らに問い返す。」
『孟子』離婁上

現代の刑事処遇における責任の引き受けにも通じます。失敗、拒絶、対立を他者のせいにせず、自分がどんな選択をしたか認識して初めて、変化の始まりを問えます。

12

子どもの最善の利益

検察官:「誰が子どもから母親を奪ったのですか。」

検察は、謝氏自身の行為が母親を奪い、子どもの最善の利益を壊したのであり、それを被告の死刑回避の盾にすべきではないと主張しました。

弁護側の意見子どもは今は父親に生きてほしくなくても、成長後に考えが変わるかもしれない。
検察側の応答将来考えを変え、父親を再び求める「可能性」で、今の思いやすでに受けた被害を否定してはならない。
「わが幼きを幼として、人の幼きに及ぼす。」
『孟子』梁恵王上

子どもは量刑論の象徴でも、どちらかの保証人となる道具でもありません。最善の利益とは、まず今の安全、悲しみ、選択、長期的支援の必要を聞くことです。

13

裁判長が謝氏に質問

法廷の問答裁判長:「被告は刑について意見がありますか。」謝氏:「ありません。」

非常に短い答えです。本記録は心理状態をさらに推測せず、沈黙だけで反省の有無も推論しません。評価は陳述全体、鑑定、証拠の中に戻すべきです。

14

王弁護士の弁護意見

「謝氏は罰を受けて当然だ。しかし、どれだけの罰か。」
弁護側の主張処罰されるべきことは否定せず、「厳しい処罰に値する」と「死刑以外にない」を区別するよう求めました。

弁護側は、夫であり父である謝氏が次第に家庭から排除され、他者の態度や家族関係に自己価値を揺さぶられやすく、反発、恨み、挫折をためたと説明しました。これは犯罪背景の説明であり、被害者への責任移転を意味しません。

15

弁護側が示した事件前の時系列

5月17日:謝氏は義父宅に行き、その後配偶者と衝突して殴打しました。弁護側は、当初は妻のために立ち上がりたかった、妻に戻ってほしかった、子どもに会いたかったと述べました。

7月2日:子どもを遊びに連れて行きたいと言ったが、断られました。

7月5日23時17分:弁護側は、一人で泣きながら火鍋を食べる様子を示し、孤独、喪失、家族関係の崩壊を説明しました。

三つの道具の購入

弁護人は実際の購入明細を提示しましたが、傍聴ノートには品目、価格、購入時刻を完全には記録できませんでした。独自に補わず、判決書や正式調書の公表を待って補足します。

その他のネット検索

人を殴った場合の結果だけでなく、アルバイトなど日常情報も検索しており、すべての検索を殺人計画の一部と一義的に解釈できないと弁護側は指摘しました。

16

弁護側のいう「感情の決壊」

弁護側の主張赤信号で停止中、姉妹が楽しそうに話す姿を見て、自分は「何もない」と思う状況と対照し、感情が決壊して、その後の行動が衝動に支配された。

また職業裁判官と国民法官に、評議時の自分の感情に注意し、残酷な結果、強い刺激、大きな論争によって、感情が法律要件の判断に代わらないよう求めました。

犯行時の感情は犯意形成や責任程度を理解する材料ですが、当然に責任を阻却しません。準備、行動の目的性、事後処理とともに判断すべきです。

17

陳弁護士の弁護意見

弁護側の主張極めて重大な暴力犯罪ではあるが、死刑の「最も重大な犯罪」要件に必ず該当するとは限らない。
  • 本件には未遂の部分もある。
  • 長期間の虐待後に殺害した事件ではない。
  • 手段は暴力的だが、死刑事件中で最も極端に残虐な程度には至らないという主張。
  • ごく早い段階で完全な殺人計画を形成し、そのとおり段階的に実行したものではない。

弁護側は、最高法院のいう計画的殺人は早期に明確な計画を形成して実行するものだとし、悪質な事情だけで最重刑を選べないと述べました。矯正・更生可能性がなおあれば、死刑の必要性があるとは限りません。

鑑定を引用し、再犯リスクは中度で、適切な治療や矯正介入により低減できる可能性があると述べました。

18

無期懲役、仮釈放、年齢の試算

弁護側は、無期懲役は25年を超える執行で初めて仮釈放の資格を得る可能性があり、25年で自動的に出所するのではないと指摘しました。

弁護側の試算の起点民国115年(2026年)
25年後民国140年(2051年)、謝氏は約71歳
仮釈放が認められた場合さらに20年間の保護管束
保護管束を終えた場合約91歳

仮釈放は本人が決めるものではありません。施設が服役・矯正状況に基づき申請し、法定審査を経て、遺族の意見も参考にできます。改善が無効、危険が高いと主管機関が考えれば認めないこともできると強調しました。

法令との照合
現行刑法第77条では、無期受刑者は25年を超えて服役し、改悛の実証があって初めて、刑務所が法務部に仮釈放の許可を申請できます。第79条では、仮釈放から20年間取り消されなかったとき、未執行刑が執行済みとみなされます。審査の入口であり、満期の必然的出所ではありません。
「過ちを改められるなら、それにまさる善はない。」
『左伝』宣公二年

弁護は更生可能性を生命維持の理由とし、検察は変化の真実性を疑いました。現代では単なる時間経過でなく、責任の承認、責任転嫁の停止、処遇の受入れ、異なる環境での検証も含めて読む必要があります。

19

弁護側の最終陳述

「裁判は国家の権力、子どもを守ることは国家の義務です。」

子どもが成長後、自ら答えを探す可能性を残すべきだと弁護側は述べました。

「無期懲役は、父親が余生で罪を償うことです。」

将来子どもが憎むことを選んでも、深く愛する娘からの憎しみを謝氏自身が生きて受け止めるべきであり、死刑で責任に向き合う可能性を終わらせるべきでないと主張しました。

これは刑罰目的についての弁護側の価値判断です。裁判所は罪責、一般・特別予防、被害の影響、更生可能性、憲法上の要求の間で独立して判断しなければなりません。

20

第一審判決の結果

新北地方法院の2026年8月21日発表で確認裁判所は第一審判決を言い渡しました。法律に基づく控訴はなお可能です。
傷害罪懲役3か月。
保護命令違反罪拘留59日。
二件の殺人罪それぞれ無期懲役、公権剝奪終身。
執行すべき刑無期懲役、公権剝奪終身。

公開報道では、遺族は宣告後に感情をあらわにし、死刑でなかったことへ強い不満を示しました。本記録はその気持ちを尊重するとともに、第一審は最終確定ではなく、控訴審へ進む可能性があることを確認します。

「民こそ国の本、本が固ければ国は安らかである。」
『尚書』五子之歌

法律は一人の責任を裁き、制度は次の人を守る方法を事件から学びます。安全とは抽象的な標語ではなく、助けを求める人が裁判所を出て日常に戻るとき、なお支える人がいるかです。

資料出典と編集方法

本稿は現場傍聴記録の再構成で、公式逐語録ではありません。判決主文は裁判所の正式資料を優先して校訂し、法廷の攻防は「主張」と明記し、速記で確かめられない原字は補いません。判決書や正式調書が公表された場合は原資料に基づき更新します。

新北地方法院の発表第一審判決主文と理由の要約 ↗憲法法庭113年憲判字第8号死刑制度と最重大犯罪の要件 ↗全国法規資料庫・刑法第77条無期懲役の仮釈放基準 ↗亀裂の前に――ある家族の沈黙と崩壊社会事件特集へ →

法廷を記録し、法廷の外の人も忘れない

傍聴記録の価値は悲劇を劇に変えることではなく、各主張に位置を、各確認に出典を与え、量刑論が被害者の命を覆い隠さないようにすることです。

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